特集●驕れる者久しからず

「雇用関係なき雇用」の拡大を止めよう

団体交渉は「労働者」の範囲を広げる

元東京都労働委員会労働者委員 水谷 研次

東京都労委で労働者委員を8期16年、連合東京で企画担当を20年務めていたこともあり、文章を書くのは苦では無い。現在も『労働情報』誌の編集委員として刊行に携わっているし、「シジフォス」と名付けた自分のブログでは毎日のように「労働」について発信している。しかし、労働運動という特殊な業界に関わり続け約40年、いま日本の企業別労働組合の現状に深い自責の念と絶望感を抱きながら、「主張的な文章を書く」ことに躊躇する。問題点や批判を書く以上は、それを克服する「運動」を対置しなければならないのだが…この課題については特に悩む。

労働三権の空洞化が連合の混迷を生んでいる

この文章は2017年7月中旬に綴っているものだが、この時期は「連合批判」で大騒ぎだった。残業代支払いなど労働時間規制を除外する「高度プロフェッショナル制度」と「裁量労働制拡大」を柱とした労働基準法改正案(いわゆる「残業代ゼロ法案」)について、連合はこれまで「反対」を掲げていたにもかかわらず、突然、機関討議も決定もないまま神津里季生会長が、安倍晋三首相に「修正」を申し入れた。リタイアしている私のようなところにも現役活動家などから問い合わせが寄せられるほど現場も混乱している。メディアも読売・日経を除くほぼ全紙が厳しく連合執行部を批判した。

<連合は『残業代ゼロ法案』として強く反対してきた制度の導入を事実上、容認することになる。神津会長が、修正点として要求した働き過ぎの防止策が、長時間労働の歯止めになるかどうか、極めて疑わしい。不可解で唐突な方針転換と言わざるを得ない。傘下の労組や過労死遺族の団体が強く反発するのは当然だ。『変節』と非難されても仕方あるまい。安易な条件闘争に走るのは裏切りである。>(北海道新聞社説 2017.7.15)

<「話が違う。あり得ない」。「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表は憤る。「神津会長は残業代ゼロには大反対という考えだったのに、急な方針転換だ」。この修正内容では過労死を防げないと批判し、「仕事の成果が過度に求められれば、休日確保などの措置をとっても労働者はサービス残業するかもしれない」と懸念を示した。

労働問題に詳しい法政大学キャリアデザイン学部の上西充子教授も「連合は『実を取る』と言うが、実質的に容認と変わらない。内部の合意形成もないまま執行部だけで急な動きを見せている。組織として非常にまずい」と手厳しい。「労働弁護団や過労死遺族の団体など一緒に反対してきた団体ともすりあわせた形跡がない。今の連合は労働者の代表とは言えない」>(朝日新聞 時時刻刻 2017.7.14))

使用者に比し、圧倒的に力関係が脆弱な労働者の生活と権利を保障・向上するためのツールは「労働法」と「労働組合」であるはずだ。しかし世界でほぼ唯一、労働組合が産業別ではなく企業別形態をとる日本では、確信を持ってそう言い切れるだろうか。自分が労働講座で必ず持ち出す話に「日本では、敗戦後、憲法より先に労働組合法が制定・施行された」との逸話(?)がある。それは占領した米国GHQの中に、「日本に民主主義を浸透させるためには職場に『民主主義の学校』たる労働組合を結成させることだ」とした強い主張があり、結果、雨後の竹の子のように労働組合がつくられ、1949年には組織率が55.8%にまで至った。

ところが、上からの組合づくりは産業報国会からの衣替えも生起させ、産別形態よりも企業別が主流となり、GHQ内部の民主化勢力の後退やレッドパージなどによって、希望を託された日本の戦後労働運動は本質的な「力」と「組織」を持てないまま現在に至る。総評から連合に時代が移り、自分は専従の業務として新たに労組役員になった方々のための労働講座講師を担当することになったが、労働組合法を読んだことのある若い役員はほとんどいなかった。さらには組合加入のきっかけは入社=ユニオンショップによる組合員化であり、労使協議会が協議の主流であるため「団体交渉」も未経験、もちろんストライキなどの団体行動などをやったこともない。日本はGHQの意向もあり、憲法に労働基本権たる三権が明記してある(28条)という先進国の中でも異例の国だが、実態は「団結権」も「団体行動権」も「団体交渉権(協約締結権)」も空洞化しているとさえいえる。

そんな労働組合ばかりが主流の実態ゆえに、今回の労基法改悪への対応が起きたともいえる。もちろん諸先輩も含め改革への努力やチャレンジは試みられてきたが、残念ながら実を結んでは来なかった。企業別労働組合というシステムは、「大企業男性正社員クラブ」と揶揄される連合によってより強固に運営され続けた。それは<原子力ムラ>という強固な利権集団、政・官・業の癒着に加え学やメディア、さらには労働組合までもがムラ人となり、脱原発という世界の流れの中で、先進国で唯一・被爆国日本だけが原発拡大を進めるという異常な国家政策にも共通する。

「労組法上の労働者」は広く認められている

今回の事態の前にも数限りない苦い経験があるが、依頼テーマの一つである「労組法上の労働者」問題に関連して企業別労組の汚点を一点だけ報告しておきたい。新国立劇場事件判決が注目された2007年、もうひとつの「労組法上の労働者」問題に関する激論が、最高裁で(勝利)決着した。

石綿(アスベスト)ばく露によるガンや中皮腫等の発症は、ばく露後15~40年を経過してから出現する。その労働者が、退職後、長期を経たのちに発症や健康不安からあらためて労働組合に加入し、団交を申し入れた際に、使用者は「雇用する労働者」に準じて団交に応ずる義務があるかどうか、兵庫県の「住友ゴム工業」事件で争われた。企業労組から突き放され労働者が加入した「ひょうごユニオン」は、会社に団交を求めたが、会社は退職後長期を経過していることをもって応じなかった。

このような団交拒否事件に際し、本来であれば労働委員会の労働者委員は参与として「団交応諾」の正当性を確信し、拒否は不当労働行為だと主張すべきである。しかしこの事件では、初審兵庫県労委の労働者委員は申立人を擁護せず、兵庫県労委は「却下」の命令を下した。私はこの命令後の労働者委員の全国会議で、兵庫選出の労働者委員が会社の立場に立って、アスベスト被害に苦しむ労働者を切り捨てるがごとき「却下は当然」と発言したことに耳を疑った。

「ひょうごユニオン」は、中労委提訴を選択せず、神戸地裁に命令取消の行政訴訟を提訴した。1審・神戸地裁判決は遺族を除き、退職者2人について団交権を認める初の司法判断を示した。高裁判決も1審を支持し、「退職後から合理的な期間内に申し入れされた場合には認めるべきだ」などと指摘したうえで、退職者2人について「非常に長い潜伏期間がある石綿疾患の特殊性を考えれば、合理的期間内に申し入れがあった」と認めた。一方で中央労働委員会は、石綿関連企業ニチアスと退職者との団交権を認めない決定(初審・奈良県労委は団交応諾を命令)を出しており、最高裁の判断が注目されていたが、最高裁は明確に団交権を認めた。

この判断は、その後中労委が全力で争った(苦笑)、INAXメンテナンス、ビクターサービスエンジニアリング、新国立劇場の3事件最高裁判決につながっていく。念のため簡単に述べておくが労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁止している。しかし「独立自営業者」はここでいう「使用者が雇用する労働者」に該当するかどうかが争われる。「労働者」の定義について、労働組合法第3条は「職業の種類を問わず、賃金、 給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と規定しており、ここには請負契約等によって業務を行っている者も含まれる。例えばプロ野球選手は明確な「労働者」とは言えないかもしれないが、プロ野球選手会は 正式な「労働組合」として認められている。

最高裁は上記3事件で、

① 会社の事業の遂行に必要な労働力として会社の組織に組み入れられていること、
② 会社が契約内容を一方的に決定していること、
③ 支払われる委託料が実質的には労務の対価としての性質を有すること、
④ 会社による個別の業務の依頼に応ずべき関係にあること、
⑤ 会社の指揮監督の下に労務の提供を行っており,場所的にも時間的にも拘束を受けていること、

などの諸事情を考慮して、「独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り、労働組合法上の労働者としての性質を肯定すべき」と判示した。

なお、前述の住友ゴム工業事件では「ひょうごユニオン」から「これでようやくアスベスト被害を受けた退職者が、団体交渉によって企業と話し合いを行うことができ、住友ゴムに新たな団交申し入れを行います。最高裁判決が出るまでの間に、私たちが把握できていなかった住友ゴムの被災者(労災認定された方)を探し出し、全員ユニオンの組合員となりました。これを住友ゴムに突きつけながら、補償制度の充実や労災になれない胸膜プラークの補償などを求めていく予定です。今後、アスベストホットラインをアスベストユニオンとともに取り組み、被害者の掘り起こしを行いたいと思っています」とのメールが私の下に届いた。さらには原告弁護団は「潜伏期間が長い原発の放射線被害や、病原菌による発症などにも適用しうる」とコメントした。

コンビニオーナーも労働者だ

さらにはコンビニ加盟店ユニオン:がセブン・イレブンとファミリーマート相手にかちとった「団交権」も話題になっている。それぞれ岡山県労委と東京都労委の命令だが、中労委の判断待ちとなったまま長期が経過している。両事件とも申立人はコンビニのオーナーであり、経営(本部)側は「加盟店主はあくまで独立した経営者だ」と強硬に主張し、中労委は、行政訴訟で裁判所から退けられる命令は出したくない故、容易ではないかもしれない。

しかしコンビニのオーナーといっても、実態は会社の経営方法や戦略に全面的に従い、24時間営業を強いられるなど明らかに使用従属関係にあり、労働者性が強いのは事実だ。そしてこの問題は団交で解決するというより、民主党政権下でも構想された「フランチャイズ規制法の制定」による前進が問われている。労委での被申立人2社は大手コンビニの中で労働組合がない。業界にとって、流通関係の企業のほとんどを組織しているUAゼンセンとの関係を含めて、さらには民主党の対応、「連合本部」の動き、フランチャイズ法との対応等々、諸問題が山積しつつ、労働法学者の意見も真っ二つ(?)に分かれている。

個人的にあえて言えば、この事件は「労働者性」の判断と同時に、「使用者性」にも踏み込む領域だ。朝日放送法理(雇用主以外の事業主であっても、その労働者の基本的労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて「使用者」に当たると解される)によって限定されてしまった「使用者概念の拡大」を再浮上させ、集団的労使関係の再構築を含めて、前に踏み出さなければ、この問題のみならず派遣労働者をはじめとする間接雇用労働者などの労働基本権は実質的に無いままになる。派遣労働者は、組合を結成したり加入すれば仕事がまわってこなくなり、実質的な使用者である派遣先との団交権はなく、団体行動など不可能だ。これでは労働者といえないし、実質的な憲法違反状況下に置かれているのだ。

コンビニ加盟店ユニオンに参加する仲間には、陰に陽に攻撃が続いている。商品・情報等の便宜レベルだけではなく、近くに新たな店をつくられ閉鎖に追い込まれたケースもあるという。これはコンビニだけではなく、フランチャイズ形式で条件改善を訴えた塾などの個人オーナー業種にも共通している。

「個人事業主」ということで労働基準法からも排除されている労働者は急激に増加しつつあり、「団体交渉」というシステムを最重要視する考え方をとる日本の偏った労働法の世界では、憲法を含めて「試金石」となるかもしれない。

プロ野球選手会もれっきとした労働組合である

以上、できる限り労働運動に引きつけながら提示されたテーマの一部だけを綴ってみた。

この課題は労働運動の中でも重要であり注目されており、私が関わる「労働情報」誌でも、問題意識をもって取り上げてきたが、その名称(フリーランス、個人事業主、アライアンス、インディペンデントワーカー…等々)を含めて「運動」化が難しい。

昨年末(「労働情報」949号 2017.12.15)にJILPTの山崎憲さんと早稲田の篠田徹さんに米国における反トランプ運動について対談をしていただいたが、山崎さんからは「AFL-CIOの労働者は800万人だと言われます。それに対し、マッキンレーがインディペンデントワーカーの統計を出しており、米国では生産年齢人口の27%、5千5百万人を占めるとしています。就労人口だったらもっと多くなります。さらにEU8カ国と米国を併せれば1億5千万人になるそうです。もはや雇用という世界がガチガチに壊れてしまっています」との発言があった。

山崎さんによれば、アマゾンはかつて倉庫業だったが、倉庫から移動が主体になり、さらには二次、三次と下請化され、末端は個人請負に分断されていったという。そしてその原型はトヨタの期間工やジャスト・イン・タイム方式にあり、米国は、日本のビジネスモデルを徹底的に研究し、中間組織、多重な協力・下請け企業の存在に注目して、それが今のアウトソーシング・個人請負として出現した。

山崎さんは「日本から出発して、さらに悪い働き方として世界に拡がり、また日本に戻ってきているのかもしれません」と苦笑いしながら語った。それを受け篠田さんはその視点に同感しつつ「考えるべきはそのような新しい働く人が、仕事も、暮らし方も、社会運動も含めこれから何をするのか、すべきなのか検討することです」と提案した。残念ながら、自分も含めてその答えは未だに労働運動の側にないし、それどころか企業別労働運動のくびきにとらわれ続けている。

『労働情報』誌では、今年の新年号と次号で「アライアンスの罠」と題し、フリーランス労働者の座談会を行った。出席者は日本音楽家ユニオン、全建総連土建一般、全国一般東京なんぶ水道検針員労組の3組合と、あるシステムエンジニアの4名。別項で建交労INAXメンテナンス労組の最高裁判決後の闘い及び英国ウーパー労働者の現状を現地から書いて貰ったが、実に面白い座談会となった。生きた労働組合があれば、労基法上の労働者の組合でなくても、闘いと団結によってきちんとした成果がえられるとの実例も多々あった。

例えば水道検針のジェネッツ分会は、結成当初、各戸の水道メーター検針をして受け取る一件いくらの出来高報酬以外まったく何も無く、労災補償もなかった。組合を結成し、労基法上の年次有給休暇とか社会保険などを要求したら、会社は「あなたたちは請負・個人事業主だから、それはない」と繰り返すのみ。労災だけは認めさせたがほぼゼロ回答が続き15年。ところが会社が脱税事件を起こし行政から業務停止を受け、雇用保障や解雇予告手当、退職金などをめぐって団交になり、争議を構えビラまきも行い、そこで初めて会社は雇用保険加入を認めた。その後有給休暇や健康診断も適用され、労基法上の様々な権利をほとんど手に入れることができた。

INAXはトステム、サンウェーブなどと統合しLIXILとなったが労組は健在で、メンテナンスエンジニア(ME)として、仕事も組織も拡大している。「労働情報」では「偽装派遣、偽装請負、偽装個人事業者が増え、労働法制の規制緩和が進む現在、労働組合が果たす役割は大きい」と訴えた。また音楽家ユニオンでは1972年の紅白歌合戦で出演料のアップを求めて大晦日当日のボイコットを対置し66.7%増を勝ち取った実績もある。既成の正社員労組がぬるま湯につかる中で、闘わなければ生活も権利も守れない労働者は実のある逞しい運動を展開しているとさえ言える。

あの連合が「素晴らしい団結力」として全面賛美するプロ野球選手会だってインディペンデントワーカーの労働組合だ。 2004年6月、大阪近鉄バファローズが親会社の財務状況が厳しくなったことを理由にオリックスとの合併を発表、プロ野球再編問題が起きた。労働組合・日本プロ野球選手会は球団数削減を見込んだ近鉄とオリックスの合併に強く反発。7月10日に臨時大会を招集し、近鉄とオリックスの合併に反対し、凍結要求とストライキ権を組合員752人中賛成648、反対7、無効扱い6(未開票91)という高率で決議した。

なお、自分も当時都労委労働者委員として、古田委員長(ヤクルト)が労働委員会を訪れる姿を見ている。組合無視という明確な不当労働行為でありながら、労働委員会はほとんど無力だった悔しさを今も忘れない。9月に入り、2回の団交がやっと行われたが合意には至らず交渉は決裂。選手会側は9月18日・19日にストライキを決行。多くの野球ファンの支持を受けて9月23日「12球団制の維持」など7項目で合意に達し、現在の隆盛に至っている。

「雇用によらない働き方」を推進する安倍政権

最後に残されたテーマである経済産業省を中心とした個人事業主(個人請負)的な働き方を増やす動きについて簡単にふれておく。もちろん「高度プロフェッショナル制」や「裁量労働制拡大」にも共通しており、労働時間ではなく、成果によって報酬を受け取る仕組みに働き方を転換すべきと強調され、「脱時間給制度」という呼称も多用されている。

昨年10月、経産省は兼業・副業と、フリーランスなど雇用関係によらない働き方に関する研究会を立ち上げ、今年3月には「報告書」も発表されている。アベ「働き方改革」・「一億総活躍プラン」とも連動し、社会政策や労働者保護策ではなく、経済政策・生産性向上として打ち出され、旧来型の「1社就社」タイプでは、インターネットなどのIT技術が進展する時代に対応し切れず、企業には多様な外部人材の活用が求められていると指摘している。また「自宅でも作業できる柔軟な働き方」が、働く者にとってのメリットだとも強調している。

一方、課題も指摘しており、研究会が行った4千人へのアンケート調査では、「収入の不安定さ」「収入の不十分さ」に対する強い不満が明らかになった。企業からの支払いが滞った場合の対応や、労働災害時の保障を求める声も多い。もちろん個人事業主に転換すれば、労基法や最低賃金法、労働契約法などの労働法制が適用されず、労働者は事実上、使用者の指揮命令を受けて働きながら、労働者としての諸権利を行使できない状態に置かれ、社会保険に加入できなくなり、国民年金や国民健康保険、労災保険に自己負担で入ることになる。

ILOは2006年に「雇用関係に関する勧告」(第198号)を出し、米国で広がった「インディペンデント・コントラクター」など個人事業主として働く労働者を保護するよう求めた。しかし、前述したように、この動きはさらに大きく全世界で拡がっている。この動きに経産省だけではなく、厚労省もストップをかけることなく、労基法改悪を進めている。残念ながらアベ自民党政権のもとでは、労働者の働き方は労働者自らが主張し、団結の力で自ら闘い取っていくしかない。

みずたに・けんじ

元・東京都労働委員会労働者委員(8期16年、1995~2011年)。1977~1991年まで江戸川区労協・墨田区労連オルグ。198年初のコミュニティ・ユニオン「江戸川ユニオン」結成。初代事務局次長。1991年連合東京入局 一貫して企画担当、最後は副事務局長。2009年60歳で定年退職=再雇用により労働委員専念を選択。『知らないと損する労働組合活用法』(東洋経済新報社)を鴨桃代さんと出版。現在は『労働情報』誌編集委員など労働ボランティア。他には、朝鮮の自主的平和統一支持日本委員会事務局長など

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