論壇

英国最高裁判決「Uberは労働契約」に学べ

働く者を「個人事業主」にしてはならない

東京統一管理職ユニオン委員長 大野 隆

「UBER EATS」ロゴ入りの黒く大きなバッグを背負って自転車に乗る若者を見かけることが急に増えた。彼らは、米配車大手ウーバー・テクノロジーズが行なう料理配達サービス「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の配達員だ。私が通う池袋駅界隈でも、朝10時頃のわずか5分間で大体10回は出会う。

こうした働き方に関して、欧米では「労働契約」として扱う動きが広がっている。日本とは大きく異なる状況なので、それについて欧米の動きを紹介して問題提起としたい。引用が多くなるが、分かりやすい説明がされているので、ご容赦いただきたい。

日本でも広がっているギグワーカー

「Uber Eatsとは、スマートフォンのアプリを利用して、近くのレストラン等から料理を注文できるサービスで、注文した料理を、自宅など指定した住所へ配達してくれる」と説明されている。

私たちの知っている、食堂などの「出前」は、その店の従業員が料理などを届けてくれるが、ウーバーイーツは大違いだ。次のようにその問題点も指摘されている。

 料理の配達をレストラン等の従業員ではなく、Uber(ウーバー)という仲介者(シェアリングエコノミー:インターネット上のウェブサイトを介して、相手方に特定の労務やサービスを提供するサービス)を介して集められた配達員が行う点で大きく異なっています。利用者から注文が入ると、ウーバーイーツはアプリを介して注文の入った店の近くにいる登録配達員に対して、店と配達先を示して配達を依頼し、配達員がこの依頼に応じれば業務が発生するという仕組みで、時間や場所に縛られない新しい働き方として注目を集めています。一方、配達員とウーバーは直接的な雇用関係になく、ウーバーも配達員を請負契約の個人事業主として扱っています。そのため、配達中に交通事故に巻き込まれても労災保険は適用されず、医療費は自己負担、休業補償も出ないなど、働く人に対する保障が存在しないのが現状です。
 配達員の実態をみますと、ウーバーイーツからの配達依頼に対して応答率が一定の率を下回るとアプリが利用停止又は自動登録抹消されてしまうため、実際上配達の依頼に対する諾否の自由はほとんどありません。配達物や配達先、配達までの時間など、仕事の内容の特定や進め方は全てウーバーイーツが決定し、配達員はそれに従わなければなりません。当然、依頼を受けた後は、時間的・場所的拘束を受けます。また、報酬についても、ウーバーイーツがあらかじめ一律的に決定しています。配達人がウーバーや顧客(レストラン等)と報酬や配達料金について交渉することはできません。
 以上のような実態から、ウーバーイーツ配達員は個人事業主ということはできず、労働者性が認められる可能性は十分あるのではないかと思われます。

ここで諸外国のケースに触れているが、その場合の多くは「配車サービス」を指す(日本で言えば「白タク」に当たる)。ウーバーが配車の依頼を受けると近くにいる登録運転手(自分の車を持って待機している)を探し、うまくマッチした運転手がその依頼に応じる仕組みである。上記、ウーバーイーツと全く変わらない仕組みだ。要するに、自分の道具(自転車や乗用車など)を使って、ウーバーなどの業者の作った仕組みに従って、物や人を運ぶわけだ。

日本では道路運送法により、「白タク」が禁じられているので、配車サービスはできないが、「規制緩和」や「働き方改革」の掛け声のもと、そうした規制を撤廃しようという動きも強まっている。

こうした仕組みをギグワークと言い、働き手はギグワーカーである。共同通信によると、「ギグワーカーとは、インターネット経由で単発の仕事を請け負う働き手。ギグは英語で『1日限りの音楽ライブ出演』の意味でネットの普及に伴って2000年代に入り世界的に広がった。時間や場所に縛られずに働けるのが特徴で若い世代の支持を集めている。一方、個人事業主として働くため、事故に遭った際の補償など安全網が手薄な点が課題となっている」とされている。

「いつでもどこでも仕事ができる。ちょっと空いた短時間でも、すぐ近くの仕事でお金がもらえる」などと、ギグワークについてはラジオなどでも明るく宣伝されているが、そんな「お小遣い稼ぎ」のような仕事を楽しんでいる人がいるとは思えない。生活のためやむなく従事している人がほとんどだろう。しかもその「仕事」は「病気も怪我も自分持ち」、低賃金で、労災補償など全くないのである。要するに、こうした働き手を、法律的に「労働者」として扱い、労働法の保護を徹底することが求められている。

日本ではこうした働き方を「請負」とか「委託」として扱い、働き手は「個人事業主」とされてしまう。しかし、常識的に考えると、本来は請け負う側には専門知識や特別のノウハウがあるはずであり、現実にはそうではなく仕事を出す側のアプリなどの仕組みで動かされるのであるから、働き手はウーバーイーツに全面支配されているのである。それこそが労働者ではないか。彼らが「個人事業主」とされるのは、最低賃金や労災保険などの労働者保護を免れようとする、使用者側の横暴の結果なのだ。

日本では、こうした働き方がまだ広がっていないように思われるかもしれないが、2012年、民主党政権の法改正で禁じられた「日雇い派遣」は似たようなものであったし、自民党や経団連ではそれを復活させようという動きが強まってもいる。また、共同通信(2021年02月04日)によると、以下のように、日本のアマゾンもこの手法で配達員を確保しているという。

個人配送員、1万人突破  アマゾン、直接業務委託
 インターネット通販大手のアマゾンジャパン(東京)が配送業務を直接委託する個人ドライバーが、1万人を突破したことが(2021年2月)4日、分かった。新型コロナウイルス流行で大幅に増やした。ただ同社が自前の配送網を整備する中、成長を支えてきた物流会社との関係にひずみも生じ始めている。
 アマゾンは2019年から個人事業主の軽貨物ドライバーに配送を委託する新制度「アマゾンフレックス」を始めた。不特定多数の働き手にネットを介して仕事を発注する仕組みは、料理宅配サービス「ウーバーイーツ」と似ている。

イギリス最高裁「Uber運転手は『従業員(労働者)』だ」と判決

こうした中、イギリスの最高裁は画期的な判決を下した。

以下にBBCのホームページから、一部省略して引用する。余談だが、この記事は非常に分かりやすく、労働問題を知らない人にも理解できるようになっている。日本ではこの問題を取り上げると、必ず「労働者性」などという用語が出てきて、やたらと「難しい」との印象を与えるが、問われているのは極めて常識的なことなのだ。普通に働いたら法律で定められている労働法上の保護を受けられる、ということが確認されるだけでよいのだから。

 英最高裁は(2021年4月)19日、米配車サービス大手ウーバーの運転手について、個人事業主ではなく従業員として扱われるべきとの判断を示した。これにより、数千人の運転手は最低賃金や有給休暇が認められる可能性が出てきた。
 裁判所の判断により、単発で仕事を受注して収入を得るいわゆる「ギグ・エコノミー」に、より広範な影響を及ぼすこととなる。ウーバーは複数の国でも、運転手を従業員と個人事業主のどちらに分類すべきかをめぐり提訴されている。英最高裁の判断がウーバーのビジネスモデルに与える影響への懸念から、同社の株価は19日の米株式市場の取引が始まると急落した。
最高裁の判断
 最高裁は、自分たちはあくまでも仲介者だとするウーバー側の訴えを判事全員の一致で棄却。運転手は乗客を乗せている間だけでなく、アプリにログインしている間は勤務中とみなされるべきだと結論付けた。最高裁が考慮した要素の一部は次の通り――。
 ・ウーバーが運賃を決め、運転手が稼げる金額を設定している。
 ・ウーバーが契約条件を設定し、運転手側に発言権がない。
 ・乗車リクエストはウーバーに制約されている。ウーバーは運転手があまりにも多く乗車拒否した場合にペナルティを課すことができる。
 ・ウーバーは5つ星評価を通して運転手のサービスを監視し、警告を繰り返しても改善されない場合は契約を終了する権限を持っている。
 こうしたことなどを理由に、最高裁は運転手はウーバー社に従属する立場にあり、収入を増やすには長時間労働しかないと判断した。
判決の背景
 ウーバーの元運転手ジェイムズ・ファラー氏とヤシーン・アスラム氏は2016年、同社従業員としての権利を求めて雇用審判所に訴えを起こした。ウーバーは、運転手は個人事業主であり、同社には最低賃金の保障や有給休暇を与える責任はないと主張していたが、雇用審判所は同年10月、ファラー氏とアスラム氏の主張を認めていた。今回の最高裁判断で、ウーバーの敗訴が確定した。
 アプリ運転手・配達員労働組合(ADCU)代表のアスラム氏は、「私たちが業界大手に立ち向かうことができたという点において、これは大きな成果だと思う」、「私たちは諦めず、一貫した姿勢で臨んだ。体や気持ちに何があっても、経済的に何があっても、自分たちの立場を貫き通した」と述べた。
 ウーバーは運送業者に分類されていないことから、現在運賃に対する20%の付加価値税(VAT)を支払っていない。
運転手の苦境
 ファラー氏は、新型コロナウイルスの影響で運転手の売上が80%下がっていると指摘。ウーバーの仕組みの中で身動きがとれないと感じているとした。ファラー氏によると、運転手の現在の稼ぎは1日30ポンド(約4000円)程度。英政府が提供する自営業者への助成金は、運転手の利益の80%にしか適用されないため、必要経費も十分にまかなえないという。「権利が今すぐに獲得できれば、運転手は少なくとも最低賃金を稼いで生活できるはずだ」
  (英語記事 Uber drivers are workers not self-employed)

欧米で続く「Uber運転手は『従業員(労働者)』」判断

こうした判断は、欧米では大きな流れとなっている。ウーバーの会社側などは、システムを手直しするなどしながら、仕組みを維持するためにいろんな方策を取っている。これまたBBCの記事だが、こちらも分かりやすいのでそのまま引用する(一部省略)。

ウーバー運転手は「従業員」 米で企業負担求める州法が可決
 米カリフォルニア州議会は(2019年9月)11日、単発で仕事を受けて収入を得る「ギグ・エコノミー」の労働者に、医療保険や傷病休暇を付与する法案を可決した。
 この法案は、配車サービスの「ウーバー」などカリフォルニアに本拠を置き、労働力をギグ・エコノミーに依存している企業が影響を受ける。ギグ・エコノミーの労働者を従業員として扱うことになった場合、これらの企業のコストは30%増加する可能性もあるという。
 ギグ・エコノミーという働き方は、モバイルアプリの普及によって、人々が運転手や配達人に直接連絡が取れるようになったことで急速に広がった。労働者は企業の従業員となることで、医療保険や最低賃金、有給休暇などの対象となる。それにより、ウーバーなど有力新興企業が採用している業務モデルの根幹が揺らぐことになる。
「住民投票にかけるべき」
 一方、ウーバーとリフトはこの決定について住民投票を行うべきだとしており、ロビー活動に9000万ドル(約97億円)を確保している。カリフォルニア州はこれまでにも、全米に先駆けて産業のあり方を変える法律を制定し、他州がそれに従ってきた経緯がある。正式に発効した場合、カリフォルニア州外に拠点を置く企業にも影響が及ぶ可能性がある。
  (英語記事 California passes landmark gig economy rights bill)

ただし、共同通信(2020年12月10日)によると、上記州法は見直されることとなった。「ギグワーカーを『従業員』として扱うよう企業に義務付けた米カリフォルニア州の規制の見直しが住民投票で決まった。配車サービスを担うウーバーの運転手らは対象から外れ『独立した事業主』とみなされる。新たな経済の担い手として脚光を浴びるが、過酷な労働に見合った収入や福利厚生は得られず、生活苦にあえぐ人も多い。問題は山積している」とされている。

「時間や場所に拘束されない柔軟な働き方といえば聞こえはいいが、カリフォルニア州は運営側が社会保障の負担を免れ『いいとこ取り』をしていると問題視。州内に100万人いるともいわれるギグワーカーの権利を保護する新たな法律を20年1月に施行した」のだが、それがひっくり返されたのだ。しかし、「抜け穴はまだまだある」と社会的批判が極めて強く、ウーバーなどもそれなりの対応を強いられている。そこは日本とは全く違うところだろう。

日本も「ギグワーカーは労働者」の施策に学べ

実際2019年11月、「配車大手ウーバー、ロンドンで事業認可取り消しへ 安全面に懸念」と報じられ、ロンドンでウーバーの事業認可が取り消された。BBCによれば、ウーバーは、をロンドンとロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンパウロの5都市に依存しているという。5月にはロンドンやバーミンガム、グラスゴーなどで、ウーバー・ドライバーの待遇や賃金について抗議デモが行われた。社会の力が人々の権利や生活を守っていると言える。

そうした動きと上記最高裁判決によって、今年3月にウーバーは、イギリスでアプリに登録している7万人の運転手に対し、最低賃金や有給休暇、年金などを保障すると発表した。時給も引き上げたようである。「ワーカーの権利」としてBBCが報ずるところではウーバーの発表等は以下の通り。

・運転手の年齢に関わらず、配車予約を得た後の手数料などを差し引いた運転手の受け取り分を、少なくとも全国生活賃金(25歳以上向け)の金額とする。
・有給休暇については、全ての運転手に対し、過去2週間の売り上げの12.07%を支払う。
・運転手は自動的に年金スキームに登録され、ウーバーと運転手がそれぞれ年金を支払う。
・病気やけが、出産、育児などをカバーする無料保険は引き続き適用する。
・運転手は引き続き、勤務時間や場所などを自由に選べる。

最高裁は2月、アプリを立ち上げてから閉じるまでの間は運転手を「ワーカー」と見なすようウーバーに命じた。運転手は配車予約待ちの間もアプリを立ち上げているが、この間は賃金が発生していないため、最高裁の判断は重要なポイントとなる。ウーバーはこれまで、運転手がワーカーと認められた場合、乗客が車内にいる間だけワーカーの資格があるとみなすと述べていた。

繰り返すが、こうした基準を参考にして、日本でも「個人事業主」とされている多くのフリーランサーなどの労働者に適用させねばなるまい。

フランス最高裁、1年前に「Uberドライバーは従業員」と裁定

フランスでは、イギリスの1年前にウーバーの運転手は労働者だとの最高裁判決が確定していた。昨年3月に、以下のように報じられている(一部省略)。

 フランスの破棄院(Court of Cassation)は、「Uberドライバーは自営業のパートナーとしてではなく従業員として扱われるべきだった」と裁定した。破棄院は司法訴訟に関する最高裁判所であるため、Uberはもう上訴できない。
 パリの裁判所は、ドライバーが自前の顧客ベースを構築できず、価格も決められなかった点を指摘した。ドライバーはまた、「Uberが仕事を監督していて乗車の提供を3回断ると『まだ働いている?』というメッセージを受け取っていた」と主張した。この裁判は結局、破棄院の判断を仰ぐことになった。「ドライバーがUberのデジタルプラットフォームでオンラインになると、ドライバーとUberの間には従属関係が生じる。これに基づくと、ドライバーは自営業としてではなく、従業員としてサービスを提供している」と破棄院は書いている。
 破棄院はまた、「自営業の人はクライアントを自分で管理する、価格を設定する、タスクをどのように実行するかを決める、という3つのことができなければならない。Uberはこうした要件をクリアしていなかった」とも指摘した。Uberはドライバーが乗車を引き受けてからでなければ行き先を明かさないので、ドライバーは行先によって乗車を引き受けるか断るかを決められない。もしドライバーが何回も乗車を断ったり、悪い評価を付けられたらドライバーはアカウントにアクセスできなくなる。

朝日新聞(2020年5月17日)によれば、細川良・青山学院大学教授(労働法)は 「フランスでは、1996年の最高裁判決で、労働者かどうかを判断する考え方が定まっている。①命令を受けているか②コントロールされているか③制裁があるか――という三つの要素を重視することになっている。今回も同じ基準が使われた」と述べ、「大きく影響したのは、ウーバーが運賃やルートをコントロールしている点。もう一つは、運転手が何回か配車を拒否すると登録から排除されるルールがある点。これが制裁にあたるとされた。日本でも、指揮命令があるかどうかは重要なポイントだが、制裁があるかどうかは重視されない」と指摘している。

日本の現実-保護なき「個人事業主」の増加

日本では、社会的な議論のないうちに、労働者が「個人事業主」扱いされることが広がっている。

2016年8月、厚生労働大臣の下で「『働き方の未来2035:一人ひとりが輝くために』懇談会」が報告書を出し、2035年の労働世界を次のように描いている。

「時間や空間にしばられない働き方に。自由な働き方の増加が企業組織も変える。企業に所属する期間の長短や雇用保障の有無等によって「正社員」や「非正規社員」と区分することは意味を持たなくなる。」

「個人事業主と従業員との境がますます曖昧になっていく。一人の働く人が複数の営利的組織、複数の非営利的組織のプロジェクトに所属し、その所属先も時の経過とともに変化するのが当たり前の時代になっていく」

「一日のうちに働く時間を自由に選択するため、フルタイムで働いた人だけが正規の働き方という考え方が成立しなくなる。同様に、パートタイマーという分類も意味がないものになる。さらに兼業や副業、あるいは複業は当たり前のこととなる。多くの人が、複数の仕事をこなし、それによって収入を形成する」

これは労働者にとって悪夢である。労働者の最低生活を保障する労働法制のことなど、全く考慮されていない。「多様な働き方」とか「柔軟な雇用」においては、労働者は「雇用関係」を外れ、みんな独立の個人事業主になるという世界である。

その具体化の兆候は、いくつも見えている。詳細に説明する余裕はないが、最後に指摘して、注意を促したい。

1)この4月から施行された高年法では「65歳以上の雇用のための制度」として雇用ではなく「業務委託」をしてもよいとなった。

2)コロナ禍を奇貨として、この4月から看護師の日雇い派遣が解禁され、ギグエコノミーの一形態である「日雇い派遣」への道筋がつけられた。

3)副業・兼業が奨励される中、労働時間の通算を嫌う経営側は、一方の労働を「請負」「委託」として、なし崩しに労働法の規制を逃れ、長時間労働を実現しようとしている。

4)コロナ禍で、異業種への出向が広がっているが、これも労働法の規制逃れになり、雇用責任が曖昧にされる。

まだまだ指摘すべき事柄は多いが、労働者を労働者として扱わない「雇用によらない働き方」などを認めるわけにはいかないのである。

おおの・たかし

1947年富山県生まれ。東京大学法学部卒。1973年から当時の総評全国一般東京地方本部の組合活動に携わる。総評解散により全労協全国一般東京労働組合結成に参画、現在全国一般労働組合全国協議会副委員長。一方1993年に東京管理職ユニオンを結成、その後管理職ユニオンを離れていたが、2014年11月から現職。本誌編集委員。

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