特集●コロナに暴かれる人間の愚かさ

「市民を見殺しにする国家」における

エッセンシャルワーカーとしての非正規公務員

(公財)地方自治総合研究所研究員 上林 陽治

1.シュール(不条理)なほど低所得の仕事

イギリスのブライトン在住の保育士で、コラムニストのブレイディみかこは、都市封鎖中で学校も休業していた時期に、「学校に通っている子たち」がいることを紹介した。

その子たちは、政府が「キー・ワーカー(地域に不可欠なサービスの従事者)」と認定した人々の子どもたちで、医療従事者、警官、教員、保育士、介護士、公共交通機関職員、スーパーマーケット従業員などがそれにあたるという。ブレイディみかこは、これに続けて、「非常時に『カギとなる勤労者』と呼ばれるほど重要なサービスを提供する職業が」「シュール(不条理)なほど」低所得の仕事であることを指摘する 注1

ブレイディみかこは、また別の評論 注2で、人類学者デヴィッド・グレーバーの言葉を紹介する。それは「ケア階級」という言葉で、「医療、教育、介護、保育など、直接的に『他者をケアする』仕事をしている人々」を指し、今日の労働者階級の多くは、じつはこれらの業界で働く人で、コロナ禍で明らかになったのは、ケア階級の人々がいなければ地域社会は回らないということだったのである。

エッセンシャルワーカーとも称される「地域に不可欠なサービスの従事者」は、日本でも低処遇の仕事に分類される。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(2019年)」から算出する対人サービス分野の職種別一般労働者(男女計)の毎月決まって支給する現金給与額は、全産業平均33万8900円。これに対して、コロナ感染の最前線にいる看護師でようやく日本の給与所得の平均を少し下回る程度の33万4400円。保育士(24万4500円)、福祉施設介護員(24万4500円)、ホームヘルパー(24万800円)では、9万円半ばから10万円近く低い。

2.エッセンシャルワーカーとしての非正規公務員

さらに日本の場合は、これらエッセンシャルワーカーの多くが、不安定雇用の非正規労働者という要素が加わる。とりわけ公務部門では、低処遇で雇用不安定な「地域に不可欠なサービスの従事者」「困難を抱える市民の支援者」は、非正規公務員として登場する。 

公立保育園保育士の半数以上 注3、学童保育支援員の7割以上 注4、激増するDVから避難してくる女性を支援する女性相談員の8割以上 注5、コロナ不況で解雇された生活困窮者を支援する専任の生活保護面接相談員の約6割 注6、人口10万人未満の市区自治体でこれまた激増する児童虐待通報等に対応する業務経験10年以上の職員の9割弱 注7は、非正規公務員なのである。そして皆、感染リスクに晒されながら、離職の誘惑に立ち向かいつつ、「地域に不可欠なサービス」を提供している。

コロナは人を選ばない。一方で、コロナを前にして、感染リスクの高い現場に非正規公務員を選んで配置しているのは人なのだ。

3.コロナ感染リスクと非正規公務員・労働者

公務公共サービス分野のエッセンシャルワーカーは、女性非正規

エッセンシャルワーカーの非正規公務員はどのような状況に置かれているのか。

NPO法人官製ワーキングプア研究会は、「新型コロナウイルスによる公共サービスを担う労働者への影響調査アンケート」(ウェブ調査、調査期間:5/1~31)を実施し、筆者が調査報告を取りまとめた。

回答者は235 人で、うち女性は186人(79.1%)、勤務形態は、直接雇用非正規が139人(59%)、派遣・業務委託等の間接雇用非正規が30人(13%)で、性別と勤務形態をクロス集計すると女性非正規は146 人(62%)である。すなわち、「地域や社会の生活に必要不可欠な業務」に従事するエッセンシャルワーカーとは、公務公共サービスの場合、女性非正規なのである。

さらに彼女たちの平均勤続年数は9.9年で、半数近くが勤務経験10 年以上であることから、有用な人材であるエッセンシャルワーカーは、有期雇用で雇用継続を繰り返してきた勤務経験 10 年以上のベテラン非正規雇用者が半数近くを占めているのである。

表1 エッセンシャルワーカー調査 性別×勤務形態

注)丸カッコ内は、全回答者に占める割合

            出典)NPO法人官製ワーキングプア研究会によるアンケート調査

仕事上の不利益

コロナ禍の中で、回答者の53%に当たる125人が何らかの不利益な扱いを受けたと回答し、学童保育、相談援員、介護福祉職を中に、複数回答で、「仕事の量や勤務時間が増えた」21%(49)、「正規職員と異なる取扱い」9%(21)、「勤務時間の減少と収入減」9%(20)、「雇止め、無給の自宅待機」、「無給の特別休暇」が合わせて8%(19)、「仕事のキャンセル等」2%(4)だった。そして、感染予防のために在宅勤務や休暇・休業が要請される中にあっても、「いつもと変わらない勤務」に従事したものが、医療職・保健職を中心に18%(42)だった。 

図1 新型コロナウイルスによる仕事上の不利益を受けた

間接雇用者差別

新型コロナウイルス対策による仕事・勤務内容の変化(複数回答)を、直接雇用者と間接雇用者で比較すると、直接雇用者は正規職員・非正規職員はともに有給の自宅勤務(研修)との回答が最も多く、直接雇用者に関してはそれなりの対応が図られていたと考えられる。

問題は、間接雇用の契約社員と派遣社員である。

契約社員の回答者9人のうち3人(33%)は、仕事量・勤務時間が増えたと回答している。この3人の業種は、相談支援員・教育関連・インフラ関連で、契約社員の場合は、全体としてコロナ感染対策のために自宅勤務・待機が求められているにもかかわらず、仕事量・勤務時間が増加したことが推測される。

また派遣社員の場合は、「正規職員と異なる取扱い」という回答が、他の勤務形態の者と比較して多くなっている。(3人・43%)

この3人の業種は、コールセンター・保育所保育士・医療で、「職場の感染対策で不十分と思う点、不安に思う点」「自由記述欄」に次のように回答している。

〇コールセンター 

職場の状況:感染に関して、これといった対策は取られていない。在宅勤務や時差出勤をさせてもらえない。近接・接触による支援をしている。3密が解消されない職場で働いている。

自由記入:勤務先のコールセンターは4月25日にマスク装着と消毒を義務付けましたが手遅れ。「消毒液不足、休憩室が密室、換気していると虚偽、日々変わる小手先の対策」

〇保育所保育士

職場の状況:在宅勤務や時差出勤をさせてもらえない。対面での業務。近接・接触による支援、3密が解消されない職場。

自由記入:「保育士です、人との接触は避けられません。正職員はコロナの特別休暇でほぼ休みで感染防止対策をとり、派遣は通常通りの出勤を指示され消毒とマスクで感染防止対策をしています。派遣も同じように感染防止できるようにしてほしい」。

〇医療関連

職場の状況:近接・接触による支援をしている。3密が解消されない職場、マスク・ゴーグルなどを支給してもらえない,

自由記入:「熱発者の対応はマニュアル化されておらず、看護師でもない派遣社員である我々が担当する事が多いのに、様々な判断はその場で行う必要があり、リスクが大きい。」

2020年4月から施行した同一労働同一賃金原則では、派遣社員等の間接雇用者も含めて正規職員との間の異なる取扱いを禁じている。だが、下線部に記されているように、明らかな差別的取扱いが横行しているのである。

表2 コロナ感染対策の雇用形態別格差

出典)NPO法人官製ワーキングプア研究会によるアンケート調査

感染対策における正規・非正規間格差

上記調査の自由記入欄では、感染対策における正規・非正規間格差について述べるものが多く見られた。いくつか、紹介してみよう。

・来所相談は近い距離、密室でアクリル板などなしで受けている。手当はなし。職員は在宅勤務という特別休暇だが、相談員は年休を取ることも止められている。(相談支援員、パートの非正規公務員)

・正規職員は在宅勤務。私たちは有休をとらなければ家にいられない。消毒はしているがアルコールではない。利用者に密接密着せざるを得ない仕事だが、利用者を減らす対策はしてもらえない。(介護・福祉、フルタイムの有期雇用職員)

・病院への同行では、相談員は同席を求められる場合が多い。「仕事」であり必要な業務だが、大した保障もない非正規労働者としては、賃金減額がない安堵だけではないモヤモヤしたものを感じている。(相談支援員、パートの非正規公務員)

・窓口対応の職員だけ布マスクを配り非正規には配らない。マスクはもらえないのに窓口業務が終わるたび非正規には机の消毒作業をさせる。(行政機関、パートの非正規公務員)

・預かる子どもの数が減っているが、保育士は在宅でする仕事はほとんどないから認められないとのこと。一部の常勤職員は在宅勤務を認めているのに…。(保育所保育、パートの非正規公務員)

一方、正規職員からは、「事務補助の非正規公務員のBさんは持ち帰れる仕事がなく、毎日出勤。より弱い者にリスクが集中する形」「介護者の精神的負担が、かなり大きくなっており心身共に疲弊している。この仕事を続ける自信がない(介護・福祉、正規職員)」との回答もあった。

コロナの感染リスクへの恐怖から、正規・非正規にかかわらず、離職の誘惑にかられる。これがベース。ここに感染対策の正規・非正規間格差が加わると、非正規公務員・労働者のモチベーションは下がり、離職へのドライブがかかる。「やりがい」だけでは、仕事を続けていけない事態が目の前に迫っているのである。

4.新型コロナ対策における制度上・運用上の問題の露呈

非正規公務員のコロナ感染対策では制度上・運用上の問題も露呈した。

問題の表出は三つに分類できる。

強いられる無給の休暇・休業

第一は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の休校により、子の世話を行う非正規公務員が勤務できない場合の休暇の取り扱いである。総務省は人事院の取り扱い通知をそのまま地方自治体に流し、国の非常勤職員の有給の休暇の一つである「災害時出勤困難休暇」を援用して、有給の休暇を取得させるよう通知した 注8。ところが大半の地方自治体はこの時点で「災害時出勤困難休暇」を条例化しておらず、無給の休暇や無給の職務専念義務免除または欠勤扱いとしてしまう事例が頻発した。

第二に、仮にコロナに感染した場合、正規は有給、非正規は無給の病気休暇なのである。

第三の問題は、休校や休館により自宅待機を命じられることで表出した。多くの学校や文教施設で、非常勤講師、非正規の学級支援員、給食調理員、用務員などが無給で休業を命じられた。こうした取り扱いは労働基準法26条に反する。ところが地方自治体の任命権者や人事担当者の多くは地方公務員に労基法26条が適用されるとの認識がない。だから無給で休業させている。労基法26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とする。もっとも休業を強いられる労働者側は民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」により、労働力提供の債務を負う労働者が受け取る予定だった賃金の100%を請求することができる。

この問題は、文部科学省が「休業期間中もなんらかの業務に携わることが可能であると想定されるところです」というQ&Aを通知 注9し(総務省も同様の通知を発出)、要するに休業させるな、自宅研修や自宅勤務ないしは他の仕事を用意しろとなった。だがこれが非正規公務員をして、無給か出勤かという究極の選択を迫る結果となった。

違法な労基法の休業手当不払い

さらに、地方自治体の首長部局や教育委員会の中には、先の通知さえ遵守せず、無給休業を強いているところが散見される。たとえば新潟県教育委員会は、夏休み期間中に休業期間中の授業を代替することを口実に、賃金を支給しない。

違法な休業手当不払いという事態を重く見た総務省は、「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保及び休業手当の支給に係る状況調査」を実施し、6月25日に調査結果を明らかにした 注10

調査結果の通知の鏡文には、「やむなく職員を休業させる場合には、労働基準法第26条の規定に従い、休業手当の支給を判断する必要があります。各地方公共団体におかれては、休業手当の取扱いについて、必要に応じて管轄の労働基準監督署に相談するなど、同法に従い、適切に運用いただきますようお願いいたします」と記されており、休業手当不支給の違法性について、総務省は認識しているようであった。

総務省の調査は2回にわたり実施され、1回目は、安倍首相による突然かつ思い付きの学校一斉休校要請が出された(2月26日)3週間後の3月19日、2回目は、非常事態宣言中の5月1日である。

1回目の調査では、臨時・非常勤職員が勤務する施設等で閉鎖した部署・施設がある団体は1,727団体で、うち上述の文部科学省のQ&Aのような休業回避措置をとった団体が1489団体だったのに対し、休業させた団体は467団体だった。そしてこの467団体のうち、229団体が休業手当を支払わないまま休業させていたのである。

2回目の調査では、臨時・非常勤職員が勤務する施設等で閉鎖した部署・施設がある団体は535団体、うち休業手当支給団体が372団体だったのに対し、違法な休業手当不支給の団体は185団体に及んだ。

日本における地方公共団体の数は、都道府県・市区町村という普通地方公共団体・基礎的地方公共団体と、広域消防や広域清掃組合等の一部事務組合や広域連合という特別地方公共団体をあわせて3313団体存在する。これら団体には労働基準法26条の休業手当支払い義務があるのだが、185団体が不払いということは、約6%の地方公共団体が違法な取り扱いを行っていたことになる。

これに対し総務省は、厚生労働省のQ&Aを引用し、「不可抗力による休業」の要件(休業の原因が事業の外部より発生した事故であること/事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること)を示したうえで、労働基準法に基づく支給義務があるにもかかわらず、支給していない団体はゼロであると報告をしている。

だがコロナは全国に蔓延している。したがって、ある職種または地域では「不可抗力による休業」の要件を満たすので休業手当支給義務を免れ、別の職種または地域では休業手当支給義務を免れないなどということは常識的にはあり得ない。

法令順守義務(地方公務員法32条)のある地方公務員において、労働基準法違反の取り扱いをすることは決して許されない。

表3 地方自治体における休業手当不払い実態

出典)総務省「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保等に係る状況調査結果」

5.市民を見殺しにする国家

コロナ感染はとどまるところを知らない。人の命や健康よりも経済を重視する政府の無策が続き、今後も蔓延し続け、国民の不安は解消しない。なによりもコロナ感染の検査さえままならないのである。

新型コロナウイルス感染症対応の最前線に立っているのは、地域の保健所なのだが、その保健所がボトルネックになって、検査が進められないのである。

保健所は、地域における公衆衛生の向上と増進を図るための機関で、地域保健法に基づいて設置されている。保健所が実施する14の事業の中に、「エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防」があり、感染症が発生すると保健所が対応する。

保健所は、都道府県、政令市、中核市、東京23特別区と一定の要件を満たす自治体(保健所政令市)が設置できるのだが、地方自治体の行政改革による定数削減によって保健所の集約化が急速に進み、1992年4月現在で、全国には852保健所(設置自治体数102。都道府県立635、政令市立122、保健所政令市立42、東京23特別区立53)あったものが、2020年4月現在では合計469保健所(設置自治体数155。都道府県立355、政令市立26、中核市立60、保健所政令市立5、東京23特別区立23)まで激減している 注11

保健所保健師数も、1996年度には8,703人だったものが、2008年度には6,349人にまで減少し、そこから増員に転じて2018年度は8,100人になっている。10年で1,751人増えたわけだが、問題はその内実で、正規公務員746人増に対し、派遣職員を含む非正規の保健師は1,005人増なのである。直近の統計の2018年時点では、保健師の8人に1人は非正規雇用となっている。

コロナ感染対策最前線の保健所でも、離職ドライブのかかった低処遇の非正規依存を高めてきた。大量離職が発生すれば、感染対策の前線は雪崩をうって崩壊してしまうだろう。

私たちは、コロナ禍が終息するまでの間に、非正規公務員・非正規労働者に負担をかけて提供されてきた「地域に不可欠なサービス」がなくなるかもしれないという危うさを抱えて、今の事態に向き合っている。これは1980年代以来進められてきた「市民を雇わない国家」 注12において、エッセンシャルワーカーを非正規化してきたことの帰結なのである。事態は一層深刻化し、私たちは、ウイルス検査にも対応できない「市民を見殺しにする国家」をつくってしまった。

図2 保健所数の推移

出典)全国保健所長会ホームページ掲載資料

表4 保健所保健師の正規・非正規雇用者数推移

出典)衛生行政報告例各年版より筆者作成

【脚注】

注1 「新型コロナと英キー・ワーカー」2020年4月14日東京新聞夕刊。

注2 「社会に欠かせぬケア仕事」2020年6月11日朝日新聞朝刊

注3 総務省「臨時・非常勤職員実態調査(2016・4・1現在)」同「定員管理調査(2016・4・1現在)」より筆者算定。

注4 全国学童保育連絡協議会の2007年実態調査より。

注5 「婦人保護事業の現状について」(「第1回困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」資料6-1、2018年7月30日)

注6 厚生労働省「2016年度福祉事務所人員体制調査」から筆者算定。

注7 厚生労働省「平成29年度市町村の虐待対応担当窓口等の状況調査結果」から筆者算定。

注8 「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」(総行公第34号、令和2年3月1日、総務省自治行政局公務員部長)

注9 文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の実施等に関するQ&A」。初出は2020年3月26日、その後、何度も改訂され、最新改訂は同年5月21日時点。2020年7月14日閲覧。

注10 「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保及び休業手当の支給に係る状況調査の結果について」(総行公第103号・総行給第26号、2020年6月25日、総務省自治行政局公務員部公務員課長、給与能率推進室長)

注11 厚生労働省健康局健康課地域保健室調べ

注12 前田健太郎『市民を雇わない国家』東京大学出版会、2014年

かんばやし・ようじ

1960年生まれ。國學院大學経済学研究科博士課程(修士)修了(1985年)。公益財団法人地方自治総合研究所研究員(2007年~)。著書に『非正規公務員』(日本評論社 2012年)、『非正規公務員の現在―深化する格差』(日本評論社2015年)、『非正規公務員という問題』(岩波ブックレット2013年)、『公契約を考える 自治総研ブックレット9』(共編著 公人社2010年)

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