特集●“働かせ改革”を撃つ

「働き方改革」というフェイク

裁量労働拡大・高プロ制度の危険性

和光大学教授・ジャーナリスト 竹信 三恵子

1.「雇用では成功」というフェイク

2018年3月、NHKニュースで森友学園をめぐる公文書改ざん事件をめぐる街頭での反応が放映された。その中で、自営業だという年配女性が「安倍さんのおかげで経済や雇用はよくなった。たかが文書の書き換えくらいで批判するのはどうかと思う」と語っていた。

この事件は、単なる文書の書き換えではなく、国民の税金を安倍晋三首相と妻による国民の資産の恣意的な利用を問うものだ。そうした問題点を打ち消すために、「雇用政策の成功」が大きな役割を果たしていることに改めて気づかされた。

だが、現実を見るとこれは「成功」なのかと疑いたくなる事実があまりに多い。アベノミクスが始まって以来、非正規は4割近くにまで増えた。こうした批判に対応する形で首相は「正社員を増やす」と打ち出した。だが、正社員が増えたのは、政策のおかげというより生産年齢人口の減少と団塊世代の撤退で労働力が不足し、働き手を無期雇用契約によって囲い込まなければ、と企業が考え始めたからだ。実質賃金はほとんど上がらず、正社員になったものの、労働条件の悪さに耐えかねてやめようとすると「正社員は無期雇用契約だから、やめたら契約違反で賠償を取る」と脅される例まで増えている。雇用の数は増えても、質は必ずしも上がっていないということだが、そんな数の増加が「雇用政策の成功」として、マスメディアを通じてふりまかれ、不祥事をカバーする道具とされている。

最近、「フェイク情報(偽造された情報)」がネットを席巻しているが、こうした雇用政策情報は、マスメディアの報道ぶりによってつくられたフェイクといえるかもしれない。「働き方改革」のメニューを点検すると、このようなフェイク的な手法が至るところに顔をのぞかせる。代表格が、労働時間の上限規制と裁量労働制の拡大、高度プロフェッショナル制度(高プロ)だ。

2.労働時間上限規制との抱き合わせ

2016年8月、首相は「働き方改革」として、「過労死防止のための残業時間の上限規制」と「同一労働同一賃金」を打ち出した。いずれも働き手にとっては悲願のスローガンだ。それまで新自由主義的な労働政策をとってきた安倍首相がこの言葉を提唱したときは、驚いた。だが、中身を見て真意がわかった気がした。残業の上限規制が、繁忙期には1カ月100時間未満、2~6か月の平均で月80時間という、過労死の認定基準レベルの数字となっていたからだ。

大阪大学のスコット・ノース教授は、現行制度下では、特別条項付き36協定を結んでいる企業の平均延長時間は月77.5時間(2013年厚労省調べ)にとどまっているとし、今回の上限設定によって、逆に労働時間が延びるおそれもあると指摘している。年間では720時間まで、休日労働を入れると960時間という残業上限は、従来厚労省が健康確保の目安としてきた週15時間、月45時間、年間360時間を大きく上回る。月45時間、年間360時間も「原則」として法律化されるが、働き手の健康を害しかねない残業時間が法律に書き込まれることでこの数字が標準労働時間となりかねない。それが、「初の上限規制!」という言葉によってかき消される。第2のフェイクだ。家庭との両立には1日の労働時間の上限が不可欠だが、そのための「業務間インターバル制度(1日の終業時と翌日の始業時の間に一定の時間を空ける規制)」は企業の努力義務に終わった。

しかも、こうした「残業の上限規制」と裁量労働制の対象拡大と高プロがセットにされる「抱き合わせ販売」も突き付けられることになった。セットを拒否すれば、「せっかくの残業規制を労働側が断った」とPRされ、拒否した側が悪者にされる。ここでは、働き手は、①過労死レベルの残業を受け入れる普通の働き手、②何時間働いても一定の時間分の賃金しか受け取れない裁量労働の働き手、③労基法の保護から外される高プロの働き手、という三択しかない。

3.露呈した働き手の健康への無関心

だが、この作戦は思わぬところからほころびを見せた。裁量労働データのねつ造が発覚したからだ。

裁量労働の方が労働時間が長くなるとは限らないという厚労省の調査を理由に、厚労省や首相は裁量労働を拡大しても大丈夫とする国会答弁を繰り返してきた。ところが、この調査は、一般労働者より裁量労働者の方が短く見えるよう加工が施してあった。原データに不自然な数字も多数みつかった。

労働時間は、働き手の健康や暮らしの大枠を決定する。資産家でもない限り生活の糧は働いて得る賃金にかかっているため、人々は、働き方に応じて生活時間を伸縮するからだ。だからこそ、その規制の改定にあたっては、働き手の置かれている現状を正確に、客観的につかむことが問われる。特に危うさ満載の裁量労働制では、その必要性は大きい。一定の残業時間を見込んで契約し、その範囲内で働き手の裁量で労働時間を決める働き方、という裁量労働の定義だけ見ていると、「自分の裁量で好きな時に帰れる」かのように思える。だが、労働時間を働き手の裁量で決められたとしても、業務量は会社の裁量次第だ。仕事の量を増やされれば、働き手は「自分の裁量で自発的に」サービス残業を引き受けるしかなく、会社は責任を回避できる。

そうした過酷さについて、現場にじかに触れている労働基準監督官らの労組、「全労働」は、提言の中で次のように述べる。

 「労働局や労働基準監督署を訪れる労働者の声に真摯に耳を傾けるならば、いかに多くの労働者が過重労働に苦しみながら労働時間規制の強化を求めているか、また、不定形・不安定な働き方に苦しみながら就労形態の改善(拘束時間の規制や休息時間の確保等)を求めているかがわかるであろう。「多様で柔軟な働き方」と言われる裁量労働制の適用を受け(中略)、ノルマ達成を厳しく迫られたり、あるいは激しい選別や競争にさらされたりする結果、無制限な長時間労働を余儀なくされている(多くは健康障害を発症)という訴えは後を絶たない。一方、労働時間規制の緩和を求める労働者は、皆無といってよい。」(全労働公式サイト:2013年7月 「雇用分野の『規制改革』をどう見るか」)

実は、裁量労働の方が労働時間は長くなる傾向があるという調査はちゃんとあった。労働政策研究・研修機構同機構の「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果 労働者調査結果」(2014年)では、「通常の労働時間制度(裁量労働でない働き方)」では1カ月の労働時間が「150 時間以上200 時間未満」の割合は67.0%だ。「専門業務型裁量労働制」は41.0%、「企画業務型裁量労働制」は49.3%で、その割合が低い。一方、裁量労働制では「200 時間以上250時間未満」の割合が、それぞれ37.8%、39・7%で、通常の労働時間制度の21・3%に比べて高い。だが、このデータは厚労相や首相の答弁ではふれられなかった。

「働き手のため」を標榜していた「改革」だが、実は、働き手の健康は置き去りにされ、法案を通すことだけが優先されていたことを、データねつ造事件はわかりやすい形で露わにした。3つ目のフェイクだ。

裁量労働の拡大では「法人顧客向けの企画、立案、調査、分析とこれらの成果を活用した商品の販売やサービスの提供で契約をとりつける業務」が新たに対象にされることになっていた。すでに対象になっている専門職や管理職的なホワイトカラー以上に仕事の量を自力で裁量しにくい業務だ。雇用形態や年収による制限もなく、野党議員からの質問主意書に対し、非正規でも低賃金でも適用は可能とする答弁書が3月6日に閣議決定された。

こうした中で、裁量労働制の拡大への批判は高まり、「働き方改革一括法案」からいったん先送りされた。だが、問題はより危険度が高い「高プロ」が、なお残っていることだ。

4.本命は裁量労働以上に危ない高プロ

高プロは、「高年収」(年間平均給与額年収の3倍を相当程度上回る水準、現段階では1075万円といわれている)と「高専門」の二つを備えた働き手を労基法の労働時間、休憩、休日、深夜割増の規定の対象外とする制度だ。2007年、第1次安倍政権で首相が国会提出を断念した「ホワイトカラーエグゼンプション」は、「高年収なら交渉力が高く、労働量を自分の裁量で左右できる」という仮定のもとに年収要件を入れた。だが、「年収が高くても過労死の事例もある」との批判は強かった。そこで「高専門」という要件も加えて看板を掛け変えたのが「高プロ」だ。

だが、年収要件は省令の変更で引き下げていくことが可能だし、「専門性」の線引きも、省令で広げられる。1985年に制定された労働者派遣法も、当初は、交渉力が強い専門職なら問題が少ないとして、専門的な業務に限って解禁した。だが、その範囲は拡張され続け、原則どんな業務でも可能となり、2004年には、危険度が高い製造業派遣まで対象になった。その二の舞を心配する声は強い。4つ目のフェイクだ。

しかも、裁量労働制は一定時間の残業を見込んで、労働時間をもとにしているが、労基法の対象から外れる「高プロ」は労働時間で判断されない。使用者は労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与える義務(労基法34条)を免れ、始業時間と終業時間を指定できるため、1日24時間、無休で働かせることも理論的には可能だ。週1回の休みを与える義務(同35条)も免れる。代わる措置として、年間104日、4週間に4日の休日と健康診断などを義務付ける「健康確保措置」が盛り込まれたが、週当たりではないため、月の初めに4日休ませ、後は月末まで毎日24時間ぶっ通しで働く月が出ることも理論的には可能だ。その場合、月600時間程度の労働時間となる。

ネット上ではそのような働かせ方は非現実的と揶揄する声もある。だが、過労うつから退職し、2010年に自死して労災認定されたアニメ制作会社の社員は在職中、月600時間働いていたという(注1)。法律とは起こりうる最悪の事態を防げる構造になっていることが大切だ。その意味で、高プロは欠陥法といえる。

また、裁量労働制の拡大と同様に雇用形態の制限も入っていないので有期労働者にも適用される可能性がある。警戒すべきは、有期の働き手に対し、月の収入が年間換算で1075万円になるなら適用可能とするような事態だ。企業の短期プロジェクトに月90万円で採用され、4日だけ休んで月600時間ぶっ通しで働いたところで過労うつとなり、契約解除で失業、というパターンは絵空事だろうか。将来、年収要件が下がれば、その範囲はもっと安い賃金の働き手に及ぶ。

労働時間は、働き手の長時間労働を阻止して生活時間を守るための客観的な歯止めとして、労働運動が勝ち取ってきた成果だ。そうした労働時間規制の枠外に置かれるという点が、「高プロ」が「スーパー裁量労働」と呼ばれるゆえんだ。

5.「高プロ」への執着の歴史

懸念されるのは、今回裁量労働制がいったん削除されたことで労働側に一種の達成感が生まれ、「高プロ」への反対が弱まることだ。そうした「トカゲのしっぽ」として裁量労働拡大を紛れ込ませたのではないかと勘繰りたくなるのは、この制度に対する企業と政権側の執着の歴史があるからだ。

ホワイトカラーエグゼンプションが日本で注目されたのは、2005年の日本経団連による「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」(注2)からだ。報告書では「当該年における年収の額が400 万円(又は全労働者の平均給与所得)以上」を対象としたい、と述べられ、中堅正社員はほとんど残業代がゼロになるとして論議を呼んだ。火消しのため、厚労省は「1000万円以上なら大丈夫では」とバーを引き上げた経緯がある。だが、「年収が高い労働者が労働時間を自分で決められるとは限らず、過労死は防げない」との批判はなおもおさまらず、国会への提出は見送られた。

この制度は、米国の対日投資促進のために小泉政権から始まった「日米投資イニシアティブ」の2006年報告書(注3)にも盛り込まれている。ここでは、解雇の金銭解決、派遣法の規制緩和と並んでホワイトカラーエグゼンプションが挙げられている。

これらの要請は第2次安倍政権下で着々と進められ、2015年に大幅な規制緩和へ向けた派遣法改定が行われ、2017年5月には厚生労働省の有識者検討会が解雇の金銭解決報告書をまとめている。

外資比率が5割を超える日本の大手企業も珍しくないいま、米国からの要求は日本のグローバル企業の要求と重なる。裁量労働拡大のデータ改変から露呈した働き手の健康への政府の関心の薄さは、関心の焦点が、グローバル企業の求めるスケジュールの着実な推進にあったと考えれば納得がいく。

こうしたグローバル企業の要請による「改革」と、働き手のための改革との違いは、柔軟な労働時間で知られるオランダが2000年、働き手が労働時間を選ぶ権利を規定する「労働時間調整法」を制定し、働き手から対抗措置も盛り込んだことと比べると一段と鮮明になる。労働者の尊重政策を掲げるリベラル政権の文在寅政権の政策立案者が「働き手が過剰な仕事を断る権利」の検討なども考えていると語っていることも、働き手のための改革ならではのものといえるだろう。

6.働く側がいない意思決定機関

働き手不在の改革が粛々と進められた底には、意思決定過程の作り替えがある。働き方にかかわる法律は、労働側代表としての労組と使用者側代表としての経営者団体、政府の三者が話し合って決めることが国際的原則とされている。働き手がいない状況でルールが決まると、企業の利益が優先され、肝心の生産の担い手である働き手が壊れるようなルールが通ってしまいかねない。これでは労働力の再生産が利かなくなり、結果的には使用者側も政府も困るという産業革命以降の教訓がそこにある。

日本では、こうした三者協議の場として、厚労省の労働政策審議会がその役割を果たしているが、第二次安倍政権下では、この仕組みが換骨奪胎の様相となった。5つ目のフェイクだ。

政権発足後の2013年1月、日本経済再生本部が設けられ、その下に有識者や企業トップなどからなる「産業競争力会議」などの機関が設けられる。これらの場には労働側の参加がない。経済再生本部は裁量労働制の拡大や「新たな労働時間制度(高度プロフェッショナル制度の前身)」などの労働の規制緩和を盛り込んだ「日本再興戦略」を毎年打ち出し、それらの内容が閣議決定され、労政審にかけられ、追認を促されていく手法が定着していった。

今回の「働き方改革」についても2016年9月、「働き方改革実現会議」で検討が始まる。これは、政府委員と、有識者委員15人で構成されたが15人中9人が企業のトップや管理職で、労働側の代表は神津里季生・連合会長1人だけという構成だった。

働き手の問題は、働き手の声が届く中で行わねば、現場の課題が反映されない。その基本を取り戻し、働き手の代表が参加できる場で、枠組みから話し合って決めていくことがない限り、「働き方改革」は働き方を壊す「働き方壊革」になりかねない。

7.労働者であることの排除へ

問題はいま、さらなる展開を始めている。労働者不在の意思決定どころか、働き手からの労働者性の排除が始まる兆しが見えているからだ。それは、技術革新などを理由に、労働者を、雇用関係のない独立自営業へと移行させていく動きだ。

雇われて働く働き手は使用者の指揮・命令に従って働いている。命令に従うことを余儀なくされる働く側が、過剰な人権侵害に合わないよう、労組を作って、集団の力で対等に労使交渉できるよう、労働三権が認められている。また、理由のない解雇なども制限されている。

だが、労働者でなく自営業だとなれば、これらの保護からはすべて外され、自己責任となる。こうした責任回避へ向けて強まっているのがAI(人工知能)の普及を理由にした「雇われない働き方」の提案だ。

2016年8月、厚労省の「働き方の未来2035~一人一人が輝くために」懇談会報告書と、経済同友会の「新産業革命による労働市場のパラダイムシフトへの対応~『肉体労働(マッスル)』『知的労働(ブレイン)』から『価値労働(バリュー)』へ」と相次いで報告書が出された。いずれも、AIによって在宅ワークや自営化が容易になり、会社の指揮命令下で働く働き方から自律的な働き方に変わるので、労働者保護から自営業主体の制度に変え、会社が必要な時だけ「自営業」となった元社員の労働力を調達し、いらなくなったら契約を解除する方向性を進めていくべきだ、といったものだ。これは、AIという魔法の言葉で働き手から労働者保護を奪っていくという6つ目のフェイクかもしれない。

個人自営業は、交通費をはじめ、すべての経費は自分持ちだ。仕事が来ない時間は収入ゼロだから、不安定で、収入を増やそうとすれば自分の体を酷使することになる。たとえば、経産省研究会がみずほ総研に委託したWEB調査(注4)では、個人事業主の年収は「主たる生計者」でも300万円未満は3分の1を占める。

ただこのような低収入でも、個人事業主のニーズは意外と高い。関西学院大学の渡邊勉教授が2015年に実施したWEB調査(注5)では、かけもち就労している20~39歳のシングル女性の一つ目の仕事の年収は平均180万円だ。もう一つの仕事を持たないと生活が立てられない働き方が広がる中で、ダブルワークとして隙間時間を使えるフリーランサー的な働き方が増える。また、正社員の拘束度が極端に強まり、働き手の間にも、貧困でもいいから「独立」してこうした強い拘束から逃れたいというニーズがある。

そんな貧困からくるニーズを追い風に、このところ「フリーランスの保護」がにわかに叫ばれるようになっている。2018年2月20日付「日本経済新聞」は、フリーランスに対し、業務ごとに最低報酬額を設けるなどの「保護」措置へ向けて政府が検討を始めたと報じた。フリーランスの保護は必要だ。自営であるために保育園も利用しにくく、報酬支払の遅れや買いたたきなども少なくないからだ。

だが、同紙の報道では、残業時間の上限規制によって社員の増員が必要になったとき、企業がコスト削減のためにフリーランスに仕事を発注するケースが増えることも背景にある、とある。保護の整備を口実に社員を減らして必要なときに必要なだけ調達できるフリーランスへと仕事を移行させ、企業のリスクを働く側に負担させていく方向性だ。

AIによる省力化でいまの人手不足を乗り切ることを見越し、そのときに備えて切り離しが可能なフリーランサーを増やしておくという作戦も垣間見える。「保護」という言葉を用いた新手のフェイクといえるかもしれない。

フランスの経済学者、トマ・ピケティが唱えた格差の拡大と企業の力の増大は進む。だが、グローバル企業が力をつけたとはいえ、戦前のような露骨な労働者抑圧は難しい。形骸化したと批判されることの多い民主主義だが、票や世論の力はなお大きく、下手をすればグローバル企業は自らのための政策を代行してくれる政府を失うことになりかねないからだ。

今回、裁量労働制拡大への批判の中で労働時間の把握義務が法律に盛り込まれたのも、そうした恐れからだ。だからこそ、「働き方改革」にはフェイクが多用される。また、だからこそ、フェイクを見抜き、その情報を共有していくことが必要になる。「働き方改革」の素顔を私たちは率直に見つめ、対抗策を練っていかなくてはならない。

たけのぶ・みえこ

東京生まれ。東京大学文学部卒。1976年朝日新聞社入社。経済部、シンガポール特派員、学芸部デスクなどを経て、労働担当編集兼論説委員。2011年から和光大学人間学部教授。著書に『ワークシェアリングの実像―雇用の分配か、分断か』(岩波書店)、『ルポ雇用劣化不況』(岩波新書)、『ルポ賃金差別』(ちくま新書)『女性を活用する国、しない国』(岩波ブックレット)、『日本株式会社の女たち』(朝日新聞)『家事労働ハラスメント』(岩波新書)、『ピケティ入門 ―「21世紀の資本」の読み方』(金曜日)など。

特集●“働かせ改革”を撃つ

第15号 記事一覧

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