特集●労働法制解体に抗して

いかに問題の認知を広げるか

高度プロフェッショナル制度創設をめぐっての課題

法政大学キャリアデザイン学部教授 上西 充子

高度プロフェッショナル制度の創設を受けて

高度プロフェッショナル制度の創設の削除がかなわないまま、働き方改革関連法案が成立した。今後、私たちはどうすべきか。

三つの側面から考えてみたい。法の制定プロセスの側面から。施行への対応の側面から。そして、その双方に関わる「働き方改革」の危険性の周知の側面から、である。

立法事実なき法制化

まず、法の制定プロセスの側面から考えよう。高度プロフェッショナル制度は、法律を作る必然性を示す立法事実が崩壊した中で採決が強行された。その事実は強調されなければならない。

提出された法案の末尾に記載されていた「理由」はこうだ。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、時間外労働の限度時間の設定、高度な専門的知識等を要する業務に就き、かつ、一定額以上の年収を有する労働者に適用される労働時間制度の創設、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止、国による労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の策定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「時間外労働の限度時間の設定」と「不合理な待遇の相違の禁止」は、中身がわかる表現がされているのに対し、高度プロフェッショナル制度については、条件の部分だけが具体的で、肝心の部分については「・・・に適用される労働時間制度の創設」と、中身がわからない書き方がされている。不誠実なやり方だ。

そのことは措くとして、ここで注目したいのは最初の部分だ。「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため」。つまり、労働者のための働き方改革だという体裁で、働き方改革関連法案は提出されていたのだ。

だから高度プロフェッショナル制度についても、そのような働き方を望んでいる人もいるのだから、そのような人のための選択肢として設けるのだ、という理屈が国会答弁の中で展開されていた。本人同意が要件の一つであることから、望まない人には適用されないのだとも主張されていた。

しかし、労働者が高度プロフェッショナル制度を求めているとして示された証拠は、「ニーズ」と認められないものであった。

加藤勝信厚生労働大臣は1月31日の参議院予算委員会で、裁量労働制の拡大と高度プロフェッショナルの創設には働く者の側からの要請があったのかとの浜野喜史議員の質疑に対し、あたかも自分がいろんな人に直接話を聞いて、高度プロフェッショナル制度のような働き方を作ってほしいという要望を受けたかのように答弁していた。

しかし、あたかも自分で聞いたかのように答えていた研究職の方の声は、2015年3月に厚生労働省の職員が聞き取ったものだった(註1)。そのことが6月12日に参議院厚生労働委員会で石橋道宏議員から指摘されると、加藤大臣は「把握したというふうに申し上げているじゃないですか。別に直接聞いたとは申し上げておりません」と反論し、同日の福島議員の質疑には「どこが虚偽答弁なんですか」と開き直った。さらに6月14日の福島みずほ議員が、「例えば」と言っているので、誰が聞いても大臣が直接聞いたように聞こえると指摘すると、加藤大臣は「例えば」のところで「改行」になっている、と驚きの答弁まで行っている。

「改行」されていようといまいと(答弁書の話なのだろうが、当然、質疑者には「改行」の有無などわからない)、事実関係を知ってから見直せば、「例えば」で論理的につながる話ではない。「その方」「そういった是非働き方をつくってほしい」「例えば」など、曖昧な言葉をつなげてあたかも高度プロフェッショナル制度の創設の要望を労働者から自分が聞き取ったかのように答弁した、これは意図的に誤解を誘う答弁であったと筆者は見ている(註2)

その後、労働者へのヒアリング結果として政府が示したのは、労働者の声とされるわずか2、3行ずつの12件だけで、時期的にも高度プロフェッショナル制度を盛り込んだ法案要綱が示されたあとの2015年3月以降のものばかりだった。うち9件は上記の質疑の日以降に行われていた。また、いずれも何ら高度プロフェッショナル制度への要望と読み取れる内容ではないことも明らかとなった。高度プロフェッショナル制度はそれを求める労働者のニーズに応えて選択肢として設けるのだという政府の主張の根拠は、崩れることになった。つまり、立法事実は崩壊した。

にもかかわらず、6月25日の参議院予算委員会で安倍首相は伊藤孝恵議員の質疑に対し、「経団連会長等の経済団体の代表からは、高度プロフェッショナル制度の導入をすべきとの御意見をいただいておりまして、当然のことながら、傘下の企業の要望があることを前提に御意見をいただいたものと、理解をしているところでございます」と、経営側から高度プロフェッショナル制度創設の要望が寄せられていたことを答弁した。労働者のニーズがあるから制度を創設するのだという説明を180度ひっくり返した答弁だったのだが、それだけを切り取ってみれば不思議には聞こえない答弁によって、制度創設の必要性を正当化しようとしたのだ。

高度プロフェッショナル制度をめぐる国会質疑は、このような論点ずらしや開き直りの連続の末に、立法事実が崩壊したまま法制化された。7月20日の安倍内閣不信任決議案の趣旨弁明で立憲民主党の枝野幸男代表は7つの不信任の第1に高度プロフェッショナル制度の強行を取り上げ、一日も早くこの制度を廃止するとの決意を表明している(註3)。私たちはこの制度が正当な法制定プロセスを踏まずに制度化されたことを、改めて確認しておかなければならない。

職場に高度プロフェッショナル制度を入れない取り組みを

次に施行への対応の側面から考えよう。施行後に備えた対応が、今から必要だ。

高度プロフェッショナル制度の施行は2019年4月1日だ。時間外労働の上限規制は大企業が同じく2019年4月1日であるのに対し、中小企業は2020年4月1日である。中小企業は対応に時間がかかることを考慮して、ということらしいが、労働者への配慮はない。厚生労働省による制度の周知啓発は、使用者に対しては行うとしても、幅広く労働者に周知啓発することは期待できない。

安倍首相は上述の6月25日の参議院予算委員会で伊藤孝恵議員の質疑に対し、高度プロフェッショナル制度について、「本制度は望まない方に適用されることはないため、このような方への影響はありません」と答弁していた。しかし当然のことながら、ある職場で使用者が一定の業務に高度プロフェッショナル制度を導入したいと求めたときに、一人だけ同意しないということは難しい。個人の同意の前に職場の集団的労使関係の中で、労働基準法に大穴を開ける高度プロフェッショナル制度の導入を阻止すべきだろう。

佐々木亮弁護士や嶋﨑量弁護士がわかりやすく解説しているように(註4)、高度プロフェショナル制度の導入には、事業場ごとに設置する労使委員会で5分の4の賛成による決議が必要となる。従って職場の労働者が団結して反対すれば、高度プロフェッショナル制度の導入は阻止できる。

その仕組みの周知を図り、労働組合の役割を広く世に訴え、実質的にも機能強化を図ることが重要だろう。全労連は法案が可決・成立した6月29日に談話を発表し、「政省令・指針を検討する労働政策審議会に向けた取り組み、悪法から職場を守る取り組み、悪法を廃止し本物の働き方改革を実現する取り組みを、ただちに開始する」とした(註5)。一方、連合は同日に談話を発表し、高度プロフェッショナル制度について「制度が法案から削除されることなく創設されたことは、極めて遺憾である」と述べているものの、今後どう高度プロフェッショナル制度に対応していくのかは、談話からはうかがうことができない(註6)

ひとたび職場に導入されていけば、年収要件の引き下げや対象業務の拡大の動きは加速するだろう。来年4月の直前になって使用者側から制度導入を持ちかけられてよくわからないまま合意する事例が続発しないためには、連合を初めとして、労働側から、周知啓発と対策の提示のための取り組みが求められる。

「働き方改革」の危険性への認知を広げる取り組みを

最後に、「働き方改革」の危険性の周知の側面から考えよう。危険性の周知のためには、これまでとは違う工夫が必要だ。

働き方改革の一括法案要綱には長時間労働の是正や同一労働同一賃金というアピールポイントの背後に、裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制度の創設が隠し込まれていたことに、多くの人は気づいていただろうか? 高度プロフェッショナル制度が労働基準法に穴を開けるものであり、時間外労働に上限規制が設けられても、その規制が及ばない働かせ方を可能とするものだということは、広く知られていただろうか? 高度プロフェッショナル制度は、高い年収の高度専門職だけの話ではなく、いずれ年収要件が下がり、対象業務も拡大していく可能性が高いものだと認識されていただろうか? どれをとっても、非常に心もとない。

裁量労働制のデータ問題は朝の民放のニュースも含めて取り上げられたが、より危険な高度プロフェッショナル制度は、テレビや新聞でさほど大きく取り上げられなかった。朝日新聞や毎日新聞、東京新聞などは多方面から高度プロフェッショナル制度の問題を報じたが、裁量労働制の場合に比べ取り上げる頻度は低かった。読売新聞や日本経済新聞は「脱時間給」という独特の表現を用い、報道もごく控えめだった。成果で評価する制度ではないのにNHKは「時間ではなく成果で評価するとして労働時間の規制を外す高度プロフェッショナル制度」と紹介し続け、NHK「クローズアップ現代プラス」が高度プロフェッショナル制度を取り上げたのは、5月25日に衆議院厚生労働委員会で強行採決が行われたあとの5月30日になってからだった。

データ問題で裁量労働制の拡大が削除に追い込まれたことを考えれば、立法事実が崩壊した高度プロフェッショナル制度も当然削除に追い込まれてしかるべきだ。しかし主要メディアは大々的にそのように報じることはなかった。なぜか。データ問題については「答弁撤回」という事実があったが、高度プロフェッショナル制度については、野党の追及に対し不誠実答弁を続けながらも、政府が非を認めることがなかったことから、報道が及び腰になったのではないかと、筆者は見ている。

また政府は、国会審議に臨むにあたって、印象操作を駆使し続けた。「働き方改革」という名称じたいがそうだ。「働く人のための働き方改革」という印象を与えるこの言葉の中に、使用者にとってのみ都合がよい高度プロフェッショナル制度が含まれていることを伝えるには、踏み込んだ報道が必要になる。その踏み込んだ報道は、まれだった(註7)

踏み込んだ報道が少ないのを良いことに安倍政権は、かみ合わない答弁を平然と続け、切り取られた映像では立派に見える答弁を、しかし事情を知る者にとっては悪質な印象操作である答弁を、続けた。

高度プロフェッショナル制度が長時間労働を助長し過労死を増やすとの野党の指摘には、正面から向き合うことなく、論点をずらし、時間外労働の上限規制を初めて行うのだと強調してみせた。過労死を考える家族の会との面会を拒みながら、安倍首相は「過労死を繰り返さないとの強い決意」を語った。

事情を知る者が見れば、あまりにも野党を、そして国民を、愚弄した答弁だ。しかし、少数の者が問題に気付いていても、問題に気付かない人が多ければ印象操作で押し通してしまえばよい、というのが今の安倍政権の姿勢だ。そのような印象操作によって、働き方改革は働く人のための改革であり、高度プロフェッショナル制度は自律的に働きたい人のために選択肢を設けるものであるかのように意味づけられている。「多様な働き方」、「柔軟な働き方」等々、印象操作の言葉には事欠かない。

法案審議の過程で反対の声が届かなかった人たちに、今後、危険性を認知してもらうには、どうすればよいだろうか。ぜひそこは、皆さんに考えていただきたい。

さらに強い言葉を用いても、さらに怒りの声をあげても、これまで声が届かなかった人には、届かないだろう。「残業代ゼロ法案」「定額働かせ放題」「働かせ方改悪」「過労死促進法案」、そういった言葉も、「レッテル貼り」ととらえられてしまうだろう。反対行動の街宣を、うるさいと思って見向きもせずに足早に通り過ぎようとする人たち。その人たちに届く声を持たなければ、労働運動が圧力に抗するだけの広がりを持つことはできないだろう。

相手の視点に立った分かりやすい言葉で

改めて、認知を広げたい相手のことを考えて、その方に届く方策を工夫して頂きたい。

筆者がこの「季刊・現代の理論」の第15号に、新卒1年目の社会人を読者と想定して書いた文章(註8)は、ツイッター上で、「わかりやすい」「大事なことが書いてあると思う」「法律が我々の生活にどう関係するかを丁寧に説明する名文だと思う」などと評価されて紹介された。「どうせ残業代なんて今でもちゃんと払われていないんだから、法律が変わったってなにも変わらない」と考える人に向けて、違法状態が常態化していたとしても、それを変える手がかりとして法があるのとないのとでは、大きな違いがあることを伝えようとした文章だ。

6月1日には「Yahoo!ニュース 個人」に「高度プロフェッショナル制度『きほんのき』(1):『労働時間の規制を外す』→でも労働者は時間で縛れる」(註9)を投稿し、非常に多くの方に読んでいただくことができた。「労働時間の規制を外す」という言葉だけでは、それが何を意味するか、一般の方には伝わっていないだろうと思ったことから、その意味を丁寧に説明したものだ。

「自律的な」「柔軟な」といった形容詞をかぶせられることによって、「労働時間の規制を外す」高度プロフェッショナル制度は、あたかも自由で自律的な働き方であるかのようにイメージされがちだ。そのように考えて肯定する声も、無批判にメディアで紹介される。しかし、労働基準法の労働時間規制とは使用者に縛りをかけているものだということが条文に即して理解されれば、その規制を外すとは使用者を縛りから解き、労働者を労働時間規制の保護の外に放り出すことだという根本が理解される。その理解を丁寧に促すことは、非常に重要だ。

あるいは、「高プロ」といった略称を使わないこともそうだ。「高プロ」と言って通じるのは、問題が認知されている関係者の内部だけだ。「高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)」など、相手の文脈に沿った形で言葉を届けようとする姿勢がないと、伝えたい人にも、言葉は届かない。

国会パブリックビューイングの取り組み

認知を広げたい相手のことを考えて、その方に届く方策を工夫する。筆者が6月から取り組んでいる「国会パブリックビューイング」も、その試みの一つである。

前述のように、働き方改革関連法案の審議では、あからさまな論点ずらしの答弁が横行し、野党の正当な指摘に答えない場面が続いた。それは、「どうせ多くの人は、国会審議なんか見ない」という政府のおごりを表していたと言える。「国会審議の問題に気付いた者がいても、その指摘は広がらない、印象操作で上書きができる」というおごりでもある。

そのおごりを許さないためには、国会答弁の実態が広く知られる必要がある。しかし、大手メディアは数秒に切り取って編集した映像しか流さない。高度プロフェッショナル制度をめぐる審議それ自体も、ほとんど報じられない。それでは質疑と答弁が大きくずれていることも、可視化されない。

そこで、メディアが報じないなら私たちがメディアとなって街頭で国会審議を上映しよう、というのが「国会パブリックビューイング」の取り組みだ(註10)。働き方改革関連法案の審議から、注目に値する国会審議を、途中のカットなしに2分ほど切り取って、そのまま街頭で映し出す。街頭で解説を加えながら上映することもあるし、解説を組み込んだ独自制作番組を上映することもある。ニュースでは答弁の一部だけが切り取られて立派に聞こえる答弁も、野党の質疑と合わせて映像で見ると、いかに時間つぶしの答弁が多いか、いかに論点ずらしの答弁が多いかが、見えてくる。そして、野党が的確な指摘をしていることも、見えてくる。

この取り組みの中で重視していることは、判断を押し付けないことだ。見る者に判断をゆだねる。判断できるだけの情報を、提供する。その姿勢を重視することで、これまで耳を傾けなかった人に耳を傾けてもらえ、目を向けなかった人に目を向けてもらえる。そうして初めて、国会審議が異常な状態にあること、その異常な状態の中で、働き方をめぐる審議が行われ、野党の反対の中で法改正が行われたことに、多くの人の問題意識が生まれる。

そのような丁寧な問題意識の掘り起こしの先にしか、労働法制の破壊に抗う大きなうねりを生み出すことはできない。課題が大きいからこそ、幅広い人たちに問題意識を持ってもらう必要があり、より丁寧なアプローチが必要になる。そして、丁寧なアプローチによって、広範な方々の支持を得ることも可能になる。筆者は今、そう考えている。

(註1)上西充子「働き方改革関連法案:高プロへの「ニーズ」に関し、加藤大臣が1月31日に披露していた悪質な『ご飯論法』」Y!ニュース(2018年6月10日)

(註2)犬飼淳「【こそあど論法】加藤厚労大臣 2018年1月31日参議院予算委員会」 note (2018年6月15日)

(註3)ハーバービジネスオンライン編集部「緊急出版! 枝野幸男、魂の3時間大演説『安倍政権が不信任に足る7つの理由』(扶桑社、2018年8月10日出版予定。解説:上西充子・田中信一郎。演説内の言葉の脚注解説付き。745円

(註4)佐々木亮「高プロは『導入しない・させない・同意しない』」Y!ニュース (2018年7月25日)
嶋﨑量「『働き方改革』一括法案への向き合い方・その1~高度プロ導入阻止のための4箇条~」Y!ニュース (2018年7月28日)

(註5)全労連「【談話】『高度プロフェッショナル制度を含む『働き方改革一括法案』の成立に抗議する」(2018年6月29日)(事務局長代行 橋口紀塩)

(註6)連合「働き方改革関連法案の可決・成立に対する談話」(事務局長・相原康伸) (2018年6月29日)

(註7)筆者の知る限りでは、TBSラジオ「荻上チキ・Session-22」は、働き方改革の問題点を、約1時間の「メイン・セッション」の枠で繰り返しとりあげてくれた。音声配信も残っている。

(註8)上西充子「待ってても、あるべき法の秩序は実現しない 働き方改革による労働時間規制の緩和をめぐって」『季刊・現代の理論』 第15号(2018年5月)

(註9)上西充子「高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる」 Y!ニュース(2018年6月1日)

(註10)弁護士ドットコムニュース「『国会をまともにしたい』不誠実答弁、全国で上映 『国会パブリックビューイング』」(2018年7月18日)。 なお、8月3日の16:30~18:45に国会パブリックビューイングは参議院議員会館講堂で シンポジウム「国会を、取り戻す。」を開催する(登壇者:上西充子・荻上チキ・逢坂誠二)。

うえにし・みつこ

1965年生まれ。東京大学大学院経済学研究科第二種博士課程単位取得中退。日本労働研究機構(現在の労働政策研究・研修機構)研究員を経て、2003年より法政大学教員。単著論文に「職業安定法改正による求人トラブル対策と今後の課題」(『季刊・労働者の権利』322号、2018年1月)、共著に石田眞・浅倉むつ子・上西充子『大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A』(旬報社、2017年)など。

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